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不貞慰謝料請求の内容証明が届いてしまったら

2024/06/26

夫婦もしくは同等の関係性(事実婚や内縁関係)では不貞行為は許されていません。

もし不貞行為をした場合も、されてしまった場合

気になってくるのはどのくらいの慰謝料額になるのだろかではないでしょうか

 

慰謝料の金額は、不倫期間・婚姻期間・妊娠や出産の予定、子どもがいる場合や相手から誘われていた場合、謝罪の姿勢はないなどと状況によって人それぞれ変わってきます。

 

弁護士に依頼をした場合、慰謝料金額を1週間以内に振り込むように記載した内容証明をお送りすることになります。

不貞行為とはいわゆる、一緒に遊ぶ・仲良くなる・好きになるといった浮ついた浮気とは違い、性交渉の伴う関係と定義づけられています。

性交渉があれば不貞行為にあたります。(同性愛であっても不貞行為にあたります)

慰謝料の上限とは決まっておらず、相場はあるものの極端を言えば当人が納得すればいくらでも慰謝料は設定できるのです。

そのため、弁護士から届いた内容証明に記載されている慰謝料額については、減額できるものなのか、一度弁護士にご相談をすることをおすすめいたします。

 

弁護士へ相談=裁判ではありません。

弁護士が入ることによって交渉のみで解決する場合もあり、ご依頼様が関係者とお話をする必要はありません。

 

どんな立場のお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスではご相談を受けております。

お気軽にお問い合わせください。高松オフィスでは初回相談料で弁護士へのご相談をお受けします。

 

一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に

山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。

 

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