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親権者変更と子供の意思

2022/12/23

離婚するときには、子供の親権を必ず決めないといけません。
離婚がもめて長引く要因の一つとして、この親権の問題があります。
親権に争いがある限り、協議や調停では離婚をできません。
そのため、早期に離婚するために親権を諦めてしまう方もおられます。
その理由は様々です。

親権者は後で変更できると思った、
相手が、好きな時に会わせてくれるといった、
子供のためにはお金がある方がいいと思った、

しっかり検討された上での判断であれば良いのですが、離婚を急ぐ場合、間違った判断をしてしまうこともあります。

特に、親権者の変更はそう簡単に認められるのもではありません。
子供が望めば変えられる、と思ってる方は非常に多いですが、現実はそうではありません。
お子さんの意思が反映されるのはケースにはよるもののせいぜい11.12歳からであり、お子さんの意思が重視され始めるのは14.15歳頃からとなります。

取り返しのつかない決断をする前に、是非一度弁護士にご相談ください。

当事務所香川・高松オフィスでは、離婚問題、親権の問題に関し、多くの案件を取り扱っております。

また、当事務所香川・高松オフィスでは、初回相談は無料で実施しておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

離婚問題や親権のことで悩まれたら、弁護士法人山本・坪井総合法律事務所高松オフィスへまずはお電話ください。

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所香川・高松オフィス
代表弁護士 山本弘喜


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