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弁護士費用特約について
2023/12/01
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、弁護士費用特約を利用してご依頼をされている方が多数いらっしゃいます。
ご相談者様の中には、「弁護士費用特約をつけているけどどうすれば良いのか。」「もし使ったらどのようなメリットがあるのか分からない。」という方もいらっしゃいます。
弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭った際、自身の加入している保険会社が弁護士費用を補償してくれる特約のことで、依頼時の着手金や現地調査等の出張費用、事件終了時の報酬等、300万円程度までであれば保険会社に負担をしてもらえます。
また、ご家族の方が加入していれば、事故をした際に同乗していた配偶者の方や同居しているお子様も利用できる可能性があります。
弁護士費用特約が付保されている場合、その保険のご契約者様から保険会社へ「弁護士費用特約を使います。」とお電話をしていただくだけで、その後の相手方保険会社とのやり取りを全て当事務所にて行います。
また、通院期間や過失割合については弁護士が相手方保険会社と直接交渉を行い、休業損害や慰謝料の額についても、相手方保険会社より提示された金額を弁護士基準で再度計算し、交渉まで行います。
加えて、加入している保険の内容次第では、交通事故だけでなく、日常生活のトラブルにおいても適用される可能性もあります。
もしも弁護士へのご相談やご依頼を考えられている場合、一度ご自身の契約している保険内容に弁護士費用特約が付保されているかどうか確認してみてください。
また、弁護士費用特約が付保されていない場合でも、当事務所では初回相談を無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィス