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養育費の差し押さえについて

2023/12/12

養育費を支払わないといけないのに、支払わず

日がたつにつれて養育費を不払いにしていたら、勤務先に給料の差し押さえ通知、銀行預金の差し押さえ通知が届いてしまった「支払う義務がある側の方」

逆に、公正証書や離婚調停にて、養育費の取り決めをしていたのにも関わらず、「養育費を支払ってもらえない側」

山本・坪井綜合法律事務所の高松オフィスでは、どちら側のご相談にも対応しております。

 

離婚をした後、未成年の子どもに対しては養育費の支払い義務があります。

養育費をしっかりと支払ってもらうために、裁判所に申立をする内容にもよりますが、

裁判所の差し押さえ命令は、

・不払い分

・子どもが成人に達する年までの将来分

についても支払を命ずることがあります。

差し押さえ命令は、申立をした者が取下げをしない限り、続きます。

 

差し押さえ限度は法律で決められており、慰謝料や財産分与の支払い請求の強制執行では、

給与の手取額(税金や社会保険を差し引いた後の金額)の4分の3の金額と33万円との比較してみてどちらか少ない方の金額が差し押さえできない金額をいうことになっています。

その残りの部分が差し押さえ可能金額になります。

しかしながら、注意すべき点は養育費の差し押さえの場合には、2分の1までという特例があり、一般の金銭債務の滞納時よりもより多くの金額を差し押さえることが出来るのです。

 

・離婚後だし、養育費について相手に直接連絡することに躊躇し悩んでいる方

・今までの未払い養育費も合わせて支払してもらいたいけど方法が分からない方

・養育費の差し押さえについて、詳しく話を聞いてみたい方

 

・給与・銀行口座の差し押さえをされてしまった方

・差押えをされてしまい、どうすればよいのかわからない方

 

どちらでも山本・坪井綜合法律事務所高松オフィスはご相談を受けておりますので

お気軽にお問い合わせください。

初回相談料でご相談をお受けします。

 

一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に

山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。

 

弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス


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