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養育費の減額について
2025/10/22
夫婦の離婚が、調停離婚・協議離婚・円満離婚のいずれであっても、離婚後に相手方が子の親権者となった場合、子に対する扶養義務に基づいて養育費を支払う必要があります。
離婚後の養育費は、お子さまが20歳になるまでと言えなくなり、一般的に18歳又は20歳で定めることが多いですが、進学等の事情により、四年制大学を卒業する年である22歳頃までとするケースもあります。
離婚をした時に養育費の金額を定めていても、その後の事情により支払いが難しくなることがあります。
・減額は認められるのか
・どのくらい減らせるのか
・どうすれば減額を認めてもらえるのか
と養育費について悩まれている方も多くいらっしゃいます。
山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスにも数多くのご相談が多く寄せられています。
・仕事を辞めてしまい、転職をして収入が減って支払いが厳しくなった。
・再婚したので、養育費を減額できないか相談したい。
・支払いが出来ず滞納していたら、裁判所から差押命令の書類が届いてしまった。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて算出されるのが一般的です。
しかし、支払う側や受け取る側の収入、生活状況、再婚の有無など、事情の変化があれば減額や増額の申立てが可能な場合もあります。
些細なお悩みでも、どのような状況であっても、
山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスではご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスがあなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス
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弁護士に依頼する交通事故とは
2025/09/17
交通事故に遭ってしまったとき「弁護士に相談したほうがいいのかな?」と迷う方は多いと思います。
そんなときに役立つのが、自動車保険などに付帯している 「弁護士費用特約」 です。
弁護士費用特約とは、交通事故に遭った際に、弁護士へ相談・依頼するための費用を、保険会社が負担してくれる制度であり、特約を利用すれば、自己負担なく弁護士に相談できる場合がほとんどです。弁護士特約は、依頼だけでなく、相談だけの利用することも出来ます。
・保険会社から過失割合を●対●と言われているがこれは妥当なのか
・慰謝料の相場を知りたい
といった揉めているわけではないが、弁護士に少し相談をしたいという場合でも利用をすることが可能です。
もし弁護士に依頼した場合は、保険会社との交渉を弁護士に任せることができ、慰謝料が増額される可能性も高くなります。
交通事故の慰謝料とは、事故によって負ったケガや精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。
注意したいのは、保険会社が提示する慰謝料額と、弁護士に依頼した場合の慰謝料額には大きな差があるという点です。保険会社は独自の基準で慰謝料を計算しているため、提示額が低めになることが少なくありません。
一方、弁護士に依頼すると「弁護士基準(裁判基準)」で請求できるため、より適正な金額を受け取れる可能性があります。
そのため、納得のいく慰謝料を請求するためには、一度、山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィスにご相談することをおすすめします。
交通事故は、被害者になることもあれば、加害者になることもあるものです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは、どちらの立場でもお悩みでもご相談を受けております。
任意保険に入っておらず、弁護士特約の利用ができなくとも、事務所へのご相談が初めての場合は初回相談無料でお受けすることが可能です。お気軽にお問い合わせください。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス
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不貞慰謝料とは?請求をすることはできるのか
2025/08/04
「夫(妻)が不倫しているかもしれない…」
「不倫相手に慰謝料を請求したいけど、どうすればいいのだろうか」
香川・高松オフィスでは、不貞に関するご相談を数多く聞いています。
不倫や浮気は、大きな精神的な苦痛を伴います。その苦痛を償ってもらうための手段が不貞慰謝料の請求です。
不貞慰謝料とは、配偶者が不倫や浮気、不貞行為をされたことにより受けた精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
不貞慰謝料の請求対象となる「不貞行為」とは、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と性的関係(肉体関係)を持つことを指しています。
不貞慰謝料を請求するには、不貞行為があったこと、配偶者と不倫相手との間に、肉体関係またはそれに準ずる行為があったことを証明する必要があり、香川・高松オフィスでは、ご相談いただいた際に、現在の状況や裏付ける証拠をもとに、他に必要となる資料等についてもご案内しています。
不貞慰謝料は、不貞行為をした配偶者、不貞相手、両方に請求をすることが出来ます。
不貞行為があった場合は、不貞行為をした配偶者と不倫相手は、共同で精神的苦痛を与えた責任を負うことになり、連帯して慰謝料を支払う義務があります。両者に請求をしたからといって、慰謝料の総額が2倍になるわけではありません。
香川・高松オフィスでは、これまでの夫婦関係の経緯やご相談者様のお気持ちを丁寧に伺いながら、どのような形で不貞慰謝料を請求するのが適切か、一緒に考え、アドバイスをさせていただいています。
「自分の場合はどうなるのか。」「請求すべきか悩んでいる。」といった段階でも、お気軽に香川・高松オフィスにご相談ください。
どんな立場のお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスではご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。高松オフィスでは初回相談料で弁護士へのご相談をお受けします。
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弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 弁護士 坪井智之










