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相続放棄について
2025/06/27
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、相続放棄に関するご相談やご依頼を多数お受けしております。
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を全て相続しないという意思表示をすることです。
借金等のマイナスの財産はもちろんですが、現金や不動産等のプラスの財産も、全て受け取らないということになります。
相続放棄の手続きを行うには、まず被相続人の財産を調査し、相続放棄をするか否かを決定します。
手続きを行う場合には、必要書類を収集し、自身が相続したことを知った日から3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません。
ですが、必要書類の中には除籍謄本や戸籍の附票等、被相続人が亡くなる直前の住所地次第では取得に日数を要する可能性もあり、ご自身で必要書類全てを準備することが負担になる場合もあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスでは、ご依頼をいただいてから相続放棄の申述期限までに必要書類の収集や申述書の作成を行い、相続放棄の受理証明書の取り付けまで、ご対応させていただきます。
相続放棄の手続きを行う際には、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィスまで、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィス
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川高松オフィスに新しく弁護士が入社しました!
2025/04/18
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川高松オフィス代表弁護士の坪井智之です。
4月1日より弁護士園田が当事務所に入社しましたことをお知らせ致します。
弁護士園田は、非常に親しみやすく、ご相談者様のお悩みに目を向け寄り添うことに長けております。
弁護士は、話しにくいというイメージを払拭する人柄です。
是非お気軽にご相談いただければと思います。
これから様々な分野事件を取り扱いますが、少年事件や子供の権利に関する事件に関する関心が強く、これらでお悩みの方は是非弁護士園田にご相談ください。
あなたに寄り添った親身な対応を致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川高松オフィスでは、今後も若い弁護士を集い、四国No.1法律事務所を目指し、精進してまいります。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
離婚事件、刑事事件、民事事件、破産事件などで悩んだらまずは山本・坪井綜合法律事務所香川高松オフィスまでお気軽にご連絡ください。
初回法律相談料無料、電話相談、zoom相談なども対応しておりますので、ご相談者様のニーズに合わせご対応致します。
香川県は高松市を中心に丸亀、坂出、観音寺市、小豆島など幅広い地域の方からのお問い合わせいただいております。また、四国全域において刑事事件、離婚事件などご相談お受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川高松オフィス
弁護士 坪井智之
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成年後見人は、入所施設や病院の身元保証人になれますか?
2025/02/07
暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続いています。
さて、近年、高齢化に伴って、弊所にも成年後見人の申立依頼が増えてきました。そして、申立だけでなく、引き続き弊社の弁護士が成年後見人として就くことも増えてきました。
成年後見人に就職後、被後見人が自宅から施設に移ることも往々にして存在します。そういった場合、成年後見人は、被後見人に代わって施設と契約を結びます。施設では、施設に関する契約書、重要事項説明書、デイサービスなど、さまざまな契約を結びます。ただ、その契約の中でも、「身元保証人」に成年後見人はなることが出来ません。
「身元保証人」とは、①施設料の支払、②未払時の保証、③緊急連絡先④被後見人が死亡した場合の遺体引き取りなどを指します。
ただ、被後見人が死亡すると、成年後見は当然終了となり、後見人の権限も消滅します。火葬などは、行い得ますが、成年後見人に遺体の引き取り義務はありません。以上のことから、成年後見人には、身元保証人になることは出来ませんので、施設から求められた際は、保証人や、遺体の引き取りはできないことを説明することが大切になってきます。
弊所には、成年後見人業務に長けている弁護士が多数在籍します。
一人で悩まずに、どうぞ、早めに弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 高松オフィス