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事務所ブログ
お気軽にご相談ください
2023/11/30
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは、交通事故・金銭トラブル・男女問題・ご近所トラブルなど、多岐にわたるご相談を多くお寄せいただいております。
ご相談の受付の際に「法律事務所に相談できる内容でしょうか?」「こういったトラブルでも相談できますか?」とのご質問をいただくことが多々ありますが、当事務所では、様々な案件について解決実績がありますので、日常生活を営むうえでトラブルが発生した場合には、一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスまでご連絡いただき、どのような問題を抱えられているのかについて、相談受付の者にお話いただければ幸いです。
ご相談の際には、経験豊富な弁護士が、ご相談者様に寄り添って、お話を伺わせていただきます。
初回のご相談は無料です。どうぞお気軽に、ご連絡ください。
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス
事務所ブログ
面会交流について
2023/11/30
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは,離婚問題、親権の問題に関し、多くの案件を取り扱っております。
親権者または監護者にならなかった方が,子どもと離れて暮らす際に,親と子どもが直接面会して一緒に時間を過ごしたり,手紙や写真・プレゼントの受け渡し等で交流する権利を面会交流権と言います。
当事者や代理人同士の話し合いによって面会交流の内容を協議します。しかし解決が難しい場合は,裁判所が関与することもあり、暴力をふるうことがあった・面会交流のルール違反があった等の場合は面会交流が認められない可能性もあります。他にも,子どもの年齢が高い場合や思春期で精神的な同様が考えられる場合は子どもの意思が尊重されます。
実際に面会交流が実現できるかお悩みの方は当事務所弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスへお問合せ下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 香川・高松オフィス
代表弁護士 坪井 智之
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個人再生と破産の違いについて
2023/11/30
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは,債務整理を数多く取り扱っています。
今回は,個人再生手続きと自己破産手続きの違いについてご説明します。
個人再生手続きは,債務の返済について裁判所に申し立てることで,借金を大きく減らせ,減額後の借金を,原則3年間(最長5年間)で完済できるよう再生計画を組むため,1回あたりの返済負担を減らすことができます。
また,個人再生手続きには,「住宅資金特別条項」というものがあり,住宅ローンについて特別の定めをした再生計画が裁判所で認められると,住宅ローンは今までどおりに支払い続ける代わりに,マイホームを手元に残すことができます。
一方,自己破産手続きは,自分の収入や財産では,借金を支払うことができなくなった場合(「支払い不能」といいます)に,裁判所へ申し立てることで,借金をゼロ(「免責」といいます)にしてもらう手続きのことです。
然るべき手続きをとれば,最終的に借金はゼロになるのですが,自由財産として認められない財産については処分し,債権者への返済(「配当」といいます)をしなければなりません。
そして残った借金について,免責を得た場合にのみ借金がゼロとなりますが,借り入れ原因によっては「免責不許可事由」といって,借金をゼロにしてもらえないこともあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィスでは,破産や個人再生手続きのご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川・高松オフィス
代表弁護士 坪井智之