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事務所ブログ
個人再生手続きについて
2021/10/27
住宅を残したまま債務整理ができますかというご相談をよくいただきます。
債務の総額や,ご相談者様の資産状況,今後の返済の可能性にもよりますが,住宅ローンはそのまま支払いを続け,それ以外の借金について総額を縮小して支払っていく個人再生という手続きがあります。
『個人再生』の手続きには,『給与所得者等再生』と『小規模個人再生』という2種類があり,それぞれにメリットとデメリットがあります。
給与所得者等再生は
・債権者から再生計画案の同意を得る必要がない
・可処分所得を算出する必要があるため,弁済総額が大きくなる可能性がある
小規模個人再生は
・弁済総額がおよそ5分の1程度になる(負債総額によって変動します)
・再生計画案について債権者から不同意が出されることがある
可処分所得とは,収入から税金等や,扶養家族等の最低生活費を控除して算出される額で,可処分所得額を基準とした弁済を続けていくことは,法的整理をした場合であっても債務者の負担となることもあります。
そのため,個人再生の手続きを取る場合には,再生計画案に基づいた支払いを3年から5年の間履行できるかどうかがカギとなります。
どちらの手続きを選択した場合でも,弁護士がメリットデメリットについて十分な説明を行い,また再生計画案に基づいた弁済を続けるためにどうすればよいのか,ご相談者様に寄り添って一緒に検討していきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,債務整理に関しても経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,借金問題で悩んでいる方は,少しでも早くご相談ください。
あらたな第一歩を,私たちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川オフィス
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債務整理の相談が増加
2021/10/25
今年は秋がないのでは,と思うくらいに,すぐ冬の気温となりました。
寒暖差にはお気を付けて,お過ごしください。
今回,7月~9月分の相談内容を集計いたしました。
債務整理に関しては非常に多く40件を超えていました。総相談件数から比較しても大変比重を占めております。
既に時効がきているが,どうすればわからない。
毎月債務の返済をしていたが、支払いが苦しい。
破産をするだけではなく,任意整理といった債務額を圧縮させたもので返済を続けていく,など,ご本人の希望に合わせた返済方法を提案させていただきます。
また非常にデリケートな問題であるため,第三者である専門家に話すことで,
客観的で適切なアドバイスと解決の糸口をお伝えすることができればと思います。
新たな一歩を,わたしたちと。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所 香川オフィス 事務局
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債務整理の法律相談が増加しております。
2021/09/27
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所香川オフィス
においては、弁護士の山本を中心に多数の債務整理事案をお受けしております。
中でも、破産を対象とするご相談やご依頼の数がここ最近増加傾向にあります。
自己破産は、破産してしまうという厳しい経済状況であるにもかかわらず、弁護士費用や裁判所に納める予納金などが最低限
必要になってきます。ご相談者の方の中には、弁護士費用や予納金が準備できず、自己破産ができないという方がいます。
本当に経済的に苦しいときは当然ですが、その少し前にご相談して頂いた方がより適切なアドバイスをさせていただくことができます。
当事務所では、弁護士費用の分割払いもお受けしており、金利などもかかりませんので、ご安心してご相談、ご依頼いただければと思います。
弁護士山本は、法テラス時代のノウハウも活かし、自己破産の担当経験が非常に多く、実績を有します。
皆様がご安心してご相談いただる環境を整えておりますので、
債務整理でお悩みの方は、債務整理に詳しい当事務所の弁護士にご相談ください!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
香川オフィス
弁護士 坪井智之